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ライト インターネット ダイヤルアップIP接続会員規約
施行1997年 4月1日
改正1998年 2月1日
改正1998年10月1日
第1章 総 則
第1節 適用等
第1条 規約の適用
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。
)第31条第5項の規定に基づきこのインターネットサービス会員規約(以下「
この規約」といいます。)を定め、これによりインターネットサービスを提供
します。
2 インターネットサービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通
信事業者などが定める契約約款により制限されることがあります。
3 当社が別途定める諸規定は、それぞれこの規約を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、会員の承諾を得ることなくこの規約を変更することがあります。この
場合には、料金その他の提供条件は変更後のインターネットサービス会員規約に
よります。
第3条 協議
この会員規約に記載のない事項でインターネットサービスの提供上で必要な細
目事項については、会員と当社との協議によって定めます。
第4条 用語の定義
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語の意味
(1) インターネットサービス
この規約に基づき当社が会員に提供する電気通信サービス
(2) インターネットサービス用通信回線
インターネットサービスに使用するため、当社が第一種電気通信事業者(
事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)
から提供を受ける電気通信回線
(3) インターネットサービス用設備
インターネットサービスに使用するため、インターネットサービス用通信
回線に接続された当社の電気通信設備(コンピュータ本体、入出力装置お
よびその他の機器ならびにソフトウェアをいいます。)
(4) 会員契約
当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約
(5) 会 員
当社と会員契約を締結している者
(6) 会員端末
インターネットサービスの提供を受けるため、会員が設置するパソコンお
よびモデム等の機器
(7) アクセスポイント
インターネットサービス用通信回線を収容するためのインターネットサー
ビス用設備が設置されている当社の事業所
(8) 消費税額
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき、料金に課税される消
費税の額に相当する額
(9) 料金等
インターネットサービスに関する料金、およびそれにかかる消費税額およ
びその他の債務
(10) 使用権
会員が料金等の支払いを要する場合、これをもって料金等(当社の定める
ものを除く)の支払いに充当しうると当社が第25条(使用権)に基づき特
別に認めた権利
第2節 サービスの種類等
第5条 サービス
当社は会員の要望その他の理由によりダイヤルアップIP接続サービス以外の
ものを提供することがあります。
2 提供区域
インターネットサービスの提供区域は、九州全域および山口県内とします。
第3節 契 約
第6条 契約の単位
当社は、インターネットダイヤルアップIPサービス会員の申し込みがあった
都度、会員契約を締結します。
第7条 契約申込の方法
会員契約を締結する場合には、別に定める当社所定の申込書を当社に提出して
いただきます。
第8条 契約申込の承諾
会員契約は、前条の契約申し込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。
また、当社は、会員契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判
明した場合には、直ちに会員契約を解除することができるものとします。
(1)会員契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)会員契約の申込をした方が、インターネットサービスの料金等の支払を現
に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合。
(3)過去に不正使用などにより会員契約の解除またはインターネットサービス
の利用を停止されていることが判明した場合。
(4)会員契約の申込をした方が18歳未満の方で、申込に当たり保護者の同意
を得ていない場合。
(5)第一種電気通信事業者の事由により、回線の提供が受けられない場合。
(6)その他会員契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行
上著しい支障があると当社が判断した場合。
第9条 変更の申込
会員は、インターネットサービスの種類の変更を希望する場合は、当社所定の
方法により当社に申し込むものとします。
2 前項の変更申込があった場合は、当社は、第8条(契約申込の承諾)第2項の
規定に準じて取り扱います。
3 当社は、前項の規定により変更申込事項の変更を承諾した場合は、変更を承諾
した月の翌月の初日からのインターネットサービスの利用について変更された事
項を適用します。
第10条 変更の届出
会員は、前条に定めるものを除き、その氏名、住所等申込書の記載項目につい
て変更があった場合は、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届出る
ものとします。
第11条 権利の譲渡
会員は、インターネットサービスの提供を受ける権利を譲渡することができま
せん。
第12条 会員が行う契約の解除
会員は、会員契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1カ月前
までに、当社所定の書面によりその旨を当社に通知していただきます。
2 前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、会員契約の解除
があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第13条 当社が行う契約の解除
当社は、第15条(利用停止)の規定によりインターネットサービスの利用停止
をされた会員が、その事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することが
あります。ただし、その事実が当社の業務の遂行に支障をおよぼすと当社が判断
したときは、インターネットサービスの利用停止をしないで、その会員契約を解
除することがあります。
2 前項の規定により会員契約が解除された場合、会員は、その利用中に係る一切
の債務に基づき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額をただちに支払うも
のとします。
3 当社は、第1項の規定により会員契約を解除しようとするときには、あらかじ
めその旨を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではあ
りません。
第4節 利用中止および利用停止
第14条 利用中止
当社は、次の場合には、インターネットサービスの利用を中止することがあり
ます。
(1)当社のインターネットサービス用設備の保守上または工事上やむを得ない
場合
(2)第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
2 当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用を中止するときは、
あらかじめその旨を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この
限りではありません。
第15条 利用停止
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、インターネットサービスの利
用を停止することがあります。
(1)会員契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合
(3)第22条(利用範囲の制限)および第24条(会員の義務)の規定に違反した
場合(なお、第25条(使用権)第2項または第4項により、ファイルを削
除された場合も含むものとします。)
(4)その他この規約に違反した場合
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行った場合
2 当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用停止をするときは、
あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を会員に通知します。ただし
緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5節 保 守
第16条 当社の維持責任
当社は、当社の設置したインターネットサービス用設備を事業用電気通信設備
規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2 会員は、インターネットサービスを利用することができなくなったときは、そ
の旨を当社に通知するものとします。
3 当社は、当社の設置したインターネットサービス用設備に障害が生じまたはそ
のインターネットサービス用設備が滅失したことを知ったときは、すみやかにそ
のインターネットサービス用設備を修理しまたは復旧します。
第17条 会員の維持責任
会員は、インターネットサービスの提供に支障を与えないために、会員端末を
正常に稼働するように維持するものとします。
第6節 利用上の注意
第18条 会員への通知
当社から会員への通知は、本条の定めにより行われるものとします。
2 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を会員に通知します。
この場合、当社は、会員が次項により通知を受けることができるよう通知内容
をインターネットサービス用設備に入力します。
(1)この規約の変更
(2)新たなサービスおよび機能の提供
(3)料金等の変更
(4)営業時間の変更
(5)インターネットサービスの利用中止
(6)料金等の実績および支払状況
(7)その他のインターネットサービスの提供条件の変更
3 当社から会員への通知は、前項に基づきその内容がインターネットサービス用
設備に入力された日に効力を生じるものとします。
第19条 ファイル情報の消去
当社は、インターネットサービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそ
れがあるときは、そのファイルに蓄積されている会員の情報を消去することがあ
ります。
第20条 情報の管理
会員は、インターネットサービスを使用して受信し、または送信する情報につ
いては、インターネットサービス用設備の故障による消失を防止するための措置
をとるものとします。インターネットサービス用設備の故障により会員の情報が
消失したため発生した損害について、当社は一切その責を負わないものとします
第21条 通信利用の制限
当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、また
は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電
力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公
共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通
信の利用を中止する措置をとることがあります。
第22条 利用範囲の制限
会員は、インターネットサービスを利用することにより得られる一切の情報を
当社の事前の承諾なしに会員自らの利用以外の目的で複製し、その他これを出版
し、放送するなどその方法のいかんを問わず第三者による利用に供しないものと
します。
第23条 適 用
インターネットサービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通
信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2 会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、会員は、経由す
るすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に
従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものと
します。
第24条 会員の義務
会員は、インターネットサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないも
のとします。
(1)インターネットサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
(3)他の会員のユーザIDおよびパスワードを不正に使用する行為
(4)他の会員あるいは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害するまたは侵
害するおそれのある行為
(5)他の会員あるいは第三者を誹謗または中傷したり名誉を傷つけるような行
為
(6)他の会員あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害するまたは侵害する
おそれのある行為
(7)選挙の事前運動またはこれに類似する行為
(8)事実に反する情報、意味のない情報を書き込む行為
(9)功序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を他人に功開する行為
(10)その他、インターネットサービスの運営を妨げるような行為
(11)その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為
2 当社は、前項各号に掲げる内容のファイルその他当社がインターネットサービ
スの運営上不適当と判断したファイルを削除することがあります。
第7節 雑 則
第25条 使用権
当社は、インターネットサービスの利用促進を目的とし、特定のユーザIDに
対して無償で使用権を設定することがあります。
2 当社は、インターネットサービスへの加入促進を目的とし、当社が使用権を設
定したユ−ザIDを特定の機器に添付する方法等により、無償で頒布することが
あります。
3 当社は、会員のユーザIDに使用権が設定されている場合、当該会員に対する
料金等の請求金額から使用権として設定された金額をあらかじめ差し引いた上請
求を行うものとします。
4 当社は、一度設定された使用権の換金を行わないものとします。
5 一度設定された使用権は、他のユーザIDに譲渡することはできないものとし
ます。
6 使用権の有効期間は、6ヵ月間とします。
第26条 著作権
別段の定めのない限り、各コーナーに関する著作権その他知的財産権は当社あ
るいは当社および各コーナーの主宰者に帰属するものとし、また、各コーナーの
集合体としてのインターネットサービスの著作権その他知的財産権は当社に帰属
するものとします。
2 会員は、インターネットサービスを利用することにより得られる一切の情報を
当社および各コーナーの主宰者の事前の承諾なしに会員自らの私的使用以外の目
的で複製、送信、郵送、出版、配布、放送その他方法のいかんを問わず第三者に
よる利用に供しないものとします。
第27条 秘密保持
当社は、インターネットサービスの提供に関連して知り得た会員の秘密情報を
第三者に漏洩しないものとします。
第2章 インターネットサービス
第1節 料 金
第28条 料 金
当社が提供するインターネットサービスの料金の体系は、次のとおりとします
(1)入会料金
(2)通信料金
2 適 用
第3項に記載する料金額には、消費税額は含まれておりません。別途、消費税
額分として料金額の100分の5に相当する金額を申し受けます。
3 具体的料金
レギュラコース
入会料金 4,000円
通信料金
月額基本料金 40時間/月まで : 1,000円/月
40時間/月超 +10円/5分
ロングコース
入会料金 4,000円
通信料金
月額基本料金 80時間/月まで : 1,300円/月
80時間/月超 +10円/5分
固定コース
入会料金 4,000円
通信料金
月額基本料金 : 1,800円/月
第29条 料金の計算方法
当社は、インターネットサービスの料金について、1の暦月の起算日から次の
暦月の起算日の前日までの間(以下「料金月」といいます。)に従って計算しま
す。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更するこ
とがあります。
第30条 通信料金
会員は、月額基本料金(次条に定めるものをいいます。)に含まれる利用時間
を超える部分につき、当社所定の機器により測定した利用実績に基づいて算定し
た超過料金の支払を要します。
2 会員は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することが
できなかった場合は、過去の利用実態等を勘案して当社が次の各号に定める方法
により算定した料金額の支払を要します。この場合において、特別の事情がある
ときは、会員と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日を
確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障
等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月にお
ける1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できかった期間の日数を
乗じて得た額
(2)前号以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が定める別の方法により算出した1日平均
の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た
額
第31条 月額基本料金
会員は、会員契約に基づいて、当社がユーザIDおよびパスワードを交付した
月から起算して、その会員契約の解除があった月までの期間について、月額基本
料金の支払いを要します。
2 第15条(利用停止)の規定により利用停止があったときは、会員は、その期間
中の月額基本料金の支払いを要します
第32条 料金の支払
インターネットサービスの料金は、会員の指定した預金口座から引き落とされ
るものとします。
第33条 延滞利息
会員は、インターネットサービスの料金(延滞利息を除きます。)について支
払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から
支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延
滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
2 当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨て
ます。
第34条 消費税の取扱
会員は、インターネットサービスの提供に係る消費税を負担するものとします
2 当社は、消費税額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場
合は、その端数を四捨五入します。
第2節 損害賠償
第35条 損害賠償
当社は、インターネットサービス用設備の維持管理に充分な努力を致しますが
何らかの理由によりインターネットサービスの提供ができなくなった場合に会員
が被る一切の損害を賠償する責を負いません。
2 当社は、理由の如何にかかわらず、会員がインターネットサービスの利用に関
して被った損害(その原姻の如何を問いません。)について、その損害を賠償す
る責を負いません。
第3節 IPアドレス
第36条 IPアドレス
会員は、当社が指定するIPアドレスを使用していただきます。
有 限 会 社 ラ イ ト
北九州市小倉北区木町3丁目6番16号
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